2013年08月07日
消費税が上がっても大丈夫!? 「すまい給付金」をわかりやすく解説
国土交通省のパンフから。「増税の階段を上るのに、給付金と減税があれば軽く上れるよ」と言いたいのでしょうか。200年の耐久性をめざす長期優良住宅に「消費」税がかかるのはなんか変な気がします・・・
消費税が来年4月から8%に上がる予定ですが、家の買い時については、「5%の時に買う方がいい派」と「8%でもOK派」に意見が分かれているようです。お互いの言い分を聞いてみましょう。
☆5%のうちに買いたい派
「ローン減税の拡充は、4000万円もローンを組めるようなお金持ちに意味があるのだから、やっぱり今じゃないとダメなのでは?円安も進んでいるし、景気が良くなればそう簡単に値下がりはしないはず」☆8%でもOK派
「今は駆け込み需要などで資材が足りなくて値上がり気味だけど、この先需要がなくなって値下がりするだろうし、政府のローン減税拡充もあるから焦って先に契約する必要はない」さらに話をややこしくしそうなのが「すまい給付金」です。今年10月以降の契約で家を新築したり、来年4月以降に中古住宅を買うなど、消費税率が8%になる場合、国から最大30万円のお金がポン!ともらえるというもの。増税の差額分をある程度取り戻すことができそうです。
ただし、その制度は複雑怪奇。先日札幌市内で住宅事業者向けの説明会が開かれたので、その内容を簡単にまとめました。
ただし、その制度は複雑怪奇。先日札幌市内で住宅事業者向けの説明会が開かれたので、その内容を簡単にまとめました。
年収が少なくなるにしたがって、給付額が10万円、20万円、30万円と増えるしくみです。詳しくは上の表をクリックして拡大状態で見てください。税率が10%に上がると、給付対象となる年収の範囲はさらに広がります。ちなみに、この制度は平成29年末までです。
ごらんのように、一人暮らしや夫婦共働きの場合と、専業主婦(主夫)がいる場合とで年収制限が変わってきます。100万円以上違うケースもありますね。ま た、前提となっているのは住宅ローンの利用者。まあ、現金だけで家を買えちゃう人はお金持ちというイメージがあるから当たり前か・・・でも、「退職金で家 を建て替えたい」と考えているご年配の方もいるはず。
そこで、50歳以上を条件に、現金のみで家を買う人も「すまい給付金」がもらえます。ただし、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35S」の技術基準 をクリアした住宅が条件となります。現金なのに?と思うでしょうが、質の高い住宅建設を促進するため、建築基準法よりも厳しいフラット35Sの基準をあえ て適用するのです。
ちなみに、税率が上がる2015年10月からは年収775万円以下の方が対象となり、給付額も最大50万円にアップします。
2.中古住宅も対象
中古住宅が対象となっているのも大きなポイントです。給付金額も新築と変わりません。ただし、既存住宅売買瑕疵保険や既存住宅性能表示制度を利用することが前提となります。これにより、第3者検査で一定品質以上であると確認された中古住宅のみに給付されることになります。
ただし、不動産広告で「仲介」と書いてある仲介物件は対象となりません。対象となるのは、売り主が不動産会社や住宅会社の場合。というのも、仲介物件には もともと消費税がかからないからです。仲介手数料には消費税がかかりますが、1000万円の中古住宅なら税率がアップしても1万円ほど手数料が増えるだ け。この差額ぐらいは負担してください、ということなのでしょう。
3.代理受領も可能
本来は、住宅を取得する人が申請する制度ですが、工務店やハウスメーカーが代わりに書類を作成して給付金の受領まで代理で行う「代理受領」も可能です。そ の受領金を住宅代金の一部に充てることも認められています。家を建てる人からすると面倒がないので、代理受領を頼む人も出てきそうですね。
4.共同名義は各人が申請必要
夫婦共働きのご家庭の場合、家を購入するときに夫、妻がそれぞれ資金を出し合えば、登記も共同名義にすることが多いと思います。親に資金援助をしてもらい、親の名前も登記に入れているケースもあるでしょう。
このようなときは、夫、妻、親、それぞれの持分割合に応じて給付金を計算します。ただし、親が資金援助だけして同居しない場合は、親の分は給付金の対象外となります。
たとえば、子供のいない共働き夫婦で夫年収400万円、妻年収300万円、親は資金援助だけで同居せず、持分割合は夫と妻が4割、親が2割とします。
この場合、夫だけなら給付金は20万円、妻なら30万円、親は同居しないので0円です。実際は持分割合を掛けた額になるので、夫が8万円、妻が12万円となります。つまり、夫婦合わせれば20万円ということになります。
たとえば収入の少ない妻に合わせて持分割合を高めて登記することで給付金を多くもらうことも可能ですが、実際の資金負担割合よりも多く登記すると、妻から夫への贈与と見なされるケースもあるので注意が必要です。
5.どうやって申請するの?詳しい情報はどこで?
すまい給付金のホームページにアクセスすれば、申請書をダウンロードしたり、書き方もわかります。さらに、制度の詳しい解説書もPDFでダウンロードできます。
さらに、来年度から拡大するローン減税制度やリフォーム減税などについても書かれています。ローン減税の拡大は、恩恵のある人とあまりない人があります。減税額もその場でシミュレーションできるので、一度アクセスしてみてはいかがでしょうか。
ごらんのように、一人暮らしや夫婦共働きの場合と、専業主婦(主夫)がいる場合とで年収制限が変わってきます。100万円以上違うケースもありますね。ま た、前提となっているのは住宅ローンの利用者。まあ、現金だけで家を買えちゃう人はお金持ちというイメージがあるから当たり前か・・・でも、「退職金で家 を建て替えたい」と考えているご年配の方もいるはず。
そこで、50歳以上を条件に、現金のみで家を買う人も「すまい給付金」がもらえます。ただし、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35S」の技術基準 をクリアした住宅が条件となります。現金なのに?と思うでしょうが、質の高い住宅建設を促進するため、建築基準法よりも厳しいフラット35Sの基準をあえ て適用するのです。
ちなみに、税率が上がる2015年10月からは年収775万円以下の方が対象となり、給付額も最大50万円にアップします。
2.中古住宅も対象
中古住宅が対象となっているのも大きなポイントです。給付金額も新築と変わりません。ただし、既存住宅売買瑕疵保険や既存住宅性能表示制度を利用することが前提となります。これにより、第3者検査で一定品質以上であると確認された中古住宅のみに給付されることになります。
ただし、不動産広告で「仲介」と書いてある仲介物件は対象となりません。対象となるのは、売り主が不動産会社や住宅会社の場合。というのも、仲介物件には もともと消費税がかからないからです。仲介手数料には消費税がかかりますが、1000万円の中古住宅なら税率がアップしても1万円ほど手数料が増えるだ け。この差額ぐらいは負担してください、ということなのでしょう。
3.代理受領も可能
本来は、住宅を取得する人が申請する制度ですが、工務店やハウスメーカーが代わりに書類を作成して給付金の受領まで代理で行う「代理受領」も可能です。そ の受領金を住宅代金の一部に充てることも認められています。家を建てる人からすると面倒がないので、代理受領を頼む人も出てきそうですね。
4.共同名義は各人が申請必要
夫婦共働きのご家庭の場合、家を購入するときに夫、妻がそれぞれ資金を出し合えば、登記も共同名義にすることが多いと思います。親に資金援助をしてもらい、親の名前も登記に入れているケースもあるでしょう。
このようなときは、夫、妻、親、それぞれの持分割合に応じて給付金を計算します。ただし、親が資金援助だけして同居しない場合は、親の分は給付金の対象外となります。
たとえば、子供のいない共働き夫婦で夫年収400万円、妻年収300万円、親は資金援助だけで同居せず、持分割合は夫と妻が4割、親が2割とします。
この場合、夫だけなら給付金は20万円、妻なら30万円、親は同居しないので0円です。実際は持分割合を掛けた額になるので、夫が8万円、妻が12万円となります。つまり、夫婦合わせれば20万円ということになります。
たとえば収入の少ない妻に合わせて持分割合を高めて登記することで給付金を多くもらうことも可能ですが、実際の資金負担割合よりも多く登記すると、妻から夫への贈与と見なされるケースもあるので注意が必要です。
5.どうやって申請するの?詳しい情報はどこで?
すまい給付金のホームページにアクセスすれば、申請書をダウンロードしたり、書き方もわかります。さらに、制度の詳しい解説書もPDFでダウンロードできます。
さらに、来年度から拡大するローン減税制度やリフォーム減税などについても書かれています。ローン減税の拡大は、恩恵のある人とあまりない人があります。減税額もその場でシミュレーションできるので、一度アクセスしてみてはいかがでしょうか。
すまい給付金ホームページ(クリックしてください)
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