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2013年06月08日

「地域型住宅ブランド化事業」

「地域型住宅ブランド化事業」のグループの募集が、5月27日(月)から6月24日(月)必着まで
実施されます。実施内容は平成24年度とほぼ同じですが、今年度の募集は1回に限られます。
また、平成24年度採択グループが平成25年度事業の実施を希望する場合は、改めて適用
申請書を提出し、採択される必要があります。
募集するのは、中小住宅生産者(ビルダー様)が他の中小住宅生産者や木材供給、建材
流通等の関連事業者とともに構築したグループ。グループ採択は、グループ毎に定められた
共通ルール等の取り組みが良好なものを、学識経験者による「地域型住宅ブランド化事業
評価委員会」が評価。最終的に国土交通省が採択します。

■公募するグループの要件
応募グループの要件は、地域材を活用した木造の長期優良住宅の供給に取り組み、その
構成員は、下記の(1)から(6)の業種ごとにそれぞれ原則として1事業者以上により構成
されていること。ただし、(6)施工(ビルダー様)については5事業者程度以上で構成し、
かつ、個々の事業者は原則として元請の年間新築住宅供給戸数が50戸程度未満の
住宅生産者であることが要件。
 (1)原木供給(素材生産事業者・原木市場等)
 (2)製材・集成材製造・合板製造
 (3)建材流通(木材を扱わない事業者を除く)
 (4)プレカット加工
 (5)設計
 (6)施工
 (7)木材を扱わない流通
 (8)その他(畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者等)

■評価の視点・ポイント
(1)地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者等の連携体制の構築
     及びグループ毎の共通ルールに基づく「地域型住宅」の供給を通じ、
 ・特徴あるブランド化の目標設定
 ・効率的な住宅生産体制の整備
 ・長期にわたる住宅メンテナンス体制の整備
 ・グループの技術力の向上
 ・地域産業の活性化 等
 に資する取組であること

(2)長期優良住宅だけでなく、本補助事業以外の取組として、住宅の省エネ基準、
     フラット35、低炭素建築物など、多岐にわたる住宅関連施策・制度への
     グループとしての対応を通じた、施策対応力の向上に資する取組であること等

(3)下記を2つを掲げるグループを優先的に取り扱う
 ・東日本大震災の復興に資すると認められる取組(被災者の生活再建に特に配慮
   したプランや仕組みによる住宅供給、被災地域において産出された木材の活用等)
 ・グループの取組の継続性が確実であり、中長期的な取組として原木供給から設計
   施工に至るまでの幅広い業種における総合的な需給計画の策定やこれに基づく
   業種毎等の合理化に向けた取組を行うなど特に重要な政策課題の実現に資するもの

■補助対象となる住宅
補助の対象となる住宅は、次の全ての要件を満たす地域材を活用する木造住宅
 (1)採択されたグループごとの地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員
  である中小住宅生産者等により供給されるもの
 (2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、所管行政庁による長期優良
  住宅建築等計画の認定を受け、グループに対する採択通知発出後に着工するもの

■補助金の額
補助金額は、地域材を活用した対象住宅の建設工事費の1割以内の額で、かつ対象
住宅1戸当たり100万円が上限。一住宅生産者当たりの戸数の上限は原則5戸
(東日本大震災における特定被災区域は10戸)以内
 ※平成24年度に実施していた柱・梁・桁・土台の過半において地域材を使用した場合の
 補助の上限加算分20万円についは、林野庁の木材利用ポイント事業実施中は休止。

詳細情報⇒ <http://www.chiiki-brd.jp/>

【問い合わせ】
地域型住宅ブランド化事業評価事務局
(一般社団法人木を活かす建築推進協議会 内)
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5階
TEL:03‐3560-2886
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
FAX:03-3560-2878
※原則として問い合わせはFAX


admin (2013年6月 8日 08:08) | コメント(0) | トラックバック(0)

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