2012年07月07日
太陽光パネル後載せで建基法順守を、国交省が通知
国土交通省は7月4日付で、既存建物が太陽光発電パネルの設置後も建築基準法に適合する必要があることを、都道府県と、同省指定の指定確認検査機関に通知した。既存建物へのパネル設置に建築確認は不要と政府が4月に閣議決定したのを受け、設置工事の結果として違反建築が生じないよう注意を喚起している。
戸建て住宅の屋根に設置される太陽光パネルは、架台などを含めると一般に重さが数百kgあり、建物によっては構造耐力に影響を及ぼす可能性もある。また国交省によると、屋根に設置されたパネルは建築設備として建物の高さに算入されるため、斜線制限など集団規定に抵触しないよう注意する必要も生じる。
国交省は今回の通知で、4月の閣議決定に沿って、既存建物への太陽光パネル設置が原則として増築に当たらず、建築確認が不要であることを伝えた。これと併記する形で、設置工事の発注者や施工者に自己責任で建物の適法性を維持するよう求めた。同省建築指導課の担当者は、「パネルの寸法や重さが建物に与える影響に注意してほしい」と述べている。
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(2012年7月 7日 17:42)トラックバック(0)
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