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十勝2×4協会ブログ

2011年12月29日

新年度の住宅関連税制は

政府は10日未明に、2012年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅関連税制では、省エネ化や耐震化を支援する色彩が強く出ているのが特徴。住宅取得資金に対する贈与税非課税枠の拡大・延長では、省エネや耐震性を満たす住宅に対しては1500万円、それ以外は1000万円まで拡大して3年間延長するとしている。

 また、認定省エネ住宅(仮称)の普及のために、住宅ローン減税の減税額拡大や登録免許税軽減措置を新たに創設する。一方、新築住宅の固定資産税減税措置は、地方財政に配慮した総務省が一旦廃止して地方の裁量に委ねるべきと主張していたが、民主党税制調査会などは延長を求めていた。大綱では14年度税制改正までに議論するとして結論を先送りしたため2年間の延長となった。

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2011年12月29日

住宅消費税の軽減策か

民主党税制調査会・社会保障と税の一体改革調査会は22日、消費税引き上げなどの素案に向けた骨格案を示すとともに、新築住宅の消費税引き上げなどの議論をした。住宅消費税引き上げについて、参加議員から住宅のみ複数税率を認めるべきとの意見や、課税した分の一部を戻すことなど軽減策を導入すべきとの意見がほとんどを占めた。

 「諸外国についても住宅は(消費税に)特別な措置があるのは事実」(税調事務局長の古本伸一郎衆院議員)であることから、新築住宅の対応策を検討する。民主党では26日に方向性を示すと共に、26日以降は年内とりまとめに向けた具体化の大詰めの議論を行う。

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2011年12月10日

税制改正大綱、閣議決定 省エネ住宅優遇を促進

政府は12月10日未明、2012年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅関連では、来年度創設予定の認定省エネルギー住宅に対する優遇税制が目玉。見直しが検討されていた新築住宅の固定資産税の減額措置(新築特例)は2年延長が決まったが、他の税目も含め、2014年度改正までに、住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などそのあり方を検討するとの方針を示した。今後は、住宅ストックの質向上に向け、より選別的な税優遇措置へのシフトが加速しそうだ。

 住宅関連の改正要望で盛り込まれた主な項目は以下のとおり(重複あり)。
▽認定省エネ住宅(仮称)の普及促進のための特例措置の創設(所得税、登録免許税)
▽新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
▽住宅係産得税軽減措(税率税準等)
▽土地や住宅に対する不動取得税の軽減措置(税率・課税標準)の延長
▽認定長期優良住宅に対する特例措置の延長(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
▽住宅取得等資金に対する贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充
▽居住用財産の買い換えなどする場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長
▽マンション建て替え事業に係る特例措置の延長・拡充(所得税、登録免許税、法人税)

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2011年12月02日

住宅エコポイントの再開

2011年度第3次補正予算が11月21日に成立し、住宅エコポイントの再開が決まった。新築は11年10月21日、リフォームは同年11月21日の各着工分からポイント発行の対象となる。着工時期の期限はどちらも12年10月31日の予定。

 省エネ基準に適合する新築住宅(エコ住宅)と、省エネ性能を向上させるリフォーム工事(エコリフォーム)にポイントを発行する制度の基本は変わらない。新制度では新たに、耐震改修とリフォーム瑕疵保険への加入でポイントが加算されるようになった。耐震改修が15万ポイント、瑕疵保険加入が1万ポイントだ。

 エコリフォームの発行ポイント数の上限は前回と同様、同時に行うバリアフリー工事などを含めて30万ポイントだ。同時に耐震改修を行うと上限が45万ポイントとなる。地方自治体の耐震改修補助制度との併用も可能だ。

 耐震改修でポイントの発行を申請する手続きについて、国土交通省住宅生産課の田中政幸さんは11年10月末に、「耐震改修で税額の控除を受けられる既存の制度では、手続きの書類として耐震改修証明書が必要。改修の依頼者が依頼先の建築士などに作成してもらう文書だ。住宅エコポイントでも同様の証明書を申請書類に加える方向で検討中」と述べた。

 エコポイントの制度で同証明書を発行できるのは、建築士事務所か登録住宅性能機関となる見込みだ。リフォームを手掛けた建築士事務所が自ら発行してもよい。  

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