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2011年05月10日

平成23年度 木のいえ整備促進事業の募集開始について


平成23年度「木のいえ整備促進事業」については、平成23年度木のいえ整備促進事業実施支援室において募集を開始することとしましたのでお知らせします

募集概要

  1. 対象となる住宅

  2. (1)一般型
    中小住宅生産者により供給される次の全ての要件を満たす木造住宅の建設を行う事業
    • 所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受け、建築着工前であること
    • 補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
    • 建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと

    (2)地域資源活用型
    (1)の一般型の要件に加えて、次の全ての要件を満たす木造住宅の建設を行う事業
    • 都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている木材を使用すること
    • 構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において上記の木材を使用していること

  3. 補助金交付申請受付期間

  4. 平成23年5月10日(火)から平成23年8月31日(水)まで(必着)

  5. 対象者

  6. 申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。
    ○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
    ○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を締結※)し、
      かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者
    ※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、
      かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象事業者となります。

  7. 補助額

  8. 対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ一般型の対象住宅1戸当たり100万円、地域資源活用型の対象住宅1戸当たり120万円が上限となります。申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸が上限となります。また、平成22年度木のいえ整備促進事業第2回募集分における事業登録申請により、補助対象となる住宅の戸数を登録されている事業者は、当該登録戸数との合計で5戸を上限とします。なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。

  9. 応募方法等の詳細

  10. 本ホームページに今後掲載する「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を当支援室に提出していただきます。事業の詳細は、「手続きマニュアル」を参照して下さい。

    平成22年度事業との主な相違点
    ◆ 平成22年度事業第2回募集分における事業登録申請より、補助対象となる住戸の戸数を
      登録されている事業者は、当該登録戸数との合計で5戸を上限としました。
      (手続きマニュアルP.2 「2.対象住宅」参照)
    ◆ 住宅の建設地が東北地方太平洋沖地震の大規模被災地県内(青森県、岩手県、宮城県、
      福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)においては、申請枠及び期限を別途設けました。
      マニュアルP.4 「5.2 エントリー兼補助金交付申請受付期間」参照)
      ◆ 実績報告は事業が完了した住宅毎に提出することとしました。
      手続きマニュアルP.10 「10.1 実績報告の方法」参照)
      ◆ 実績報告の延長手続きの制度は無くなりました。
      (マニュアルP.11 「10.2 実績報告の受付締切日」参照)  
応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先

(問合せについては、原則として電話でお願いします。)

平成23年度 木のいえ整備促進事業実施支援室
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目15番地神楽坂1丁目ビル6階
TEL:03-5229-7643
    03-5229-7644
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00

admin (2011年5月10日 16:09) | コメント(0) | トラックバック(0)

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